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最高裁判所第一小法廷 平成2年(行ツ)169号 判決

東京都三鷹市井口三丁目一四番の一

上告人

榎本武男

東京都武蔵野市吉祥寺本町三丁目二七番一号

被上告人

武蔵野税務署長 永野重知

右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第一一号所得税更正処分等に対する不服申立棄却裁決取消請求事件について、同裁判所が平成二年六月二七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 橋元四郎平)

(平成二年(行ツ)第一六九号 上告人 榎本武男)

上告人の上告理由

一 平成二年六月二七日付判決文中、その理由の項一四行目「大洋村の土地及び皿久保の土地の買受代金合計金一億四七七〇万四〇〇〇円から」と記された右金額は事実無根であり、かかる虚偽の数字を根拠とした判決は、民法第九〇条、九四条、九五条に照らし無効である。

二 被告側の一方的の虚偽の証言のみを許容し、原告側の証人申請を退けた、法の下の平等及び無差別を規定した憲法一四条に違反した原判決は承服出来ない。

(添付書類省略)

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